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日本国籍を有していない
申請者が日本国籍ではないこと。
制度の概要、支給要件、国民年金・厚生年金の計算方法をわかりやすくまとめています。
日本国籍を有しない方が、公的年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に請求できる一時金給付です。
次の条件をすべて満たすことが必要です。個別事情によって判断が変わるため、申請前に確認します。
申請者が日本国籍ではないこと。
国民年金・厚生年金保険の資格を喪失していること。
保険料納付済期間等の合算が6か月以上であること。
老齢年金の受給資格期間である10年を満たしていないこと。
障害年金や障害手当金などの受給権を有したことがないこと。
住民票の除票が済み、日本を出国していること。
令和8年度の資料に記載された国民年金の支給額と、厚生年金の支給率を掲載しています。
| 納付月数 | 6–11 | 12–17 | 18–23 | 24–29 | 30–35 | 36–41 | 42–47 | 48–53 | 54–59 | 60〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給額 | 53,760 | 107,520 | 161,280 | 215,040 | 268,800 | 322,560 | 376,320 | 430,080 | 483,840 | 537,600 |
| 被保険者期間 | 6–11 | 12–17 | 18–23 | 24–29 | 30–35 | 36–41 | 42–47 | 48–53 | 54–59 | 60〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.5 |
実際の支給額は加入記録や平均標準報酬額などにより決まります。